依頼者の所属・氏名・連絡先
警察署名、部署、担当者名、連絡先を確認します。電話やメッセージで依頼を受け、不審に感じる場合は、相手が伝えてきた連絡先だけを信用せず、警察署の公式な代表番号などから確認すると安全です。
相談してみる →POLICE FOOTAGE
事件・事故の映像は、通常の録画のままでは上書きされる可能性があります。まず安全を確保し、対象映像を保全したうえで、警察と必要な範囲・形式・受け渡し方法を確認しましょう。
いま対応中の方へ
このページは一般的な手順です。現在の事件・事故では、警察の案内を優先してください。
警察への連絡先
これは公的な相談窓口の案内です。あさあけセキュリティは、緊急通報や捜査の窓口ではありません。
6 STEPS
連絡から受け渡しまでの流れです。緊急の場合や、警察から個別の案内を受けている場合は、そちらを優先します。
STEP 01
犯人を追いかける、対峙する、現場へ近づくことは避けてください。録画機の操作を優先して通報が遅れないようにします。まず安全な場所へ移動し、110番します。
110番映像通報システムは、110番通報を受けた警察官が必要と判断したときに、SMSなどで専用URLの案内を受けて利用する仕組みです。防犯カメラに残った録画を持ち込む方法とは別の仕組みのため、録画映像の提供手段としては扱いません。
事件・事故の内容や管轄によって案内が変わります。交番や警察署へ突然USBメモリを持ち込めば必ず受け取ってもらえるとは限らないため、持参する前に連絡し、必要な範囲・形式・受け渡し方法を確認します。
複数のカメラで時刻がずれていると、映像を突き合わせるときに前後関係が分かりにくくなります。分かる範囲で、ずれの有無もメモします。
STEP 02
多くの録画機では、容量がいっぱいになると古い映像から順に上書きされます。上書きされた映像を後から戻すことはできません。保存期間内であっても、必要な映像は個別に書き出して保全します。期間の決め方は録画期間の決め方、保存・検索・書き出しの全体像は録画映像の保存・検索・書き出しの基礎で解説しています。
該当の瞬間だけに切り詰めず、まず前後を含めて保全します。必要な長さは、事案や警察が確認したい内容によって変わるため、「前後○分」と一律に決められません。可能であれば、人物・車両の進入から退出までをたどり、関連するカメラの映像も確認します。
人物や車両が写る条件は、設置場所と画角に左右されます。設置の考え方は必要な映像を残す設置場所と画角で解説しています。
唯一の保全データを、切り抜き、字幕追加、画質補正、再エンコードで上書きしないでください。説明用に静止画や短いコピーを作る場合も、元の録画と、最初に書き出したデータは分けて管理します。編集した版が必要かどうかは、警察へ確認します。
自治体の防犯カメラ運用規程には、画像の加工を避け、複製の記録を残すという定めが見られます。これらは各自治体が設置するカメラの規程であり、すべての設置者へそのまま適用されるものではありませんが、運用の参考になります。
STEP 03
書面の有無だけで結論を決めず、誰から、どの目的で、どの範囲を求められているかを確認します。
警察署名、部署、担当者名、連絡先を確認します。電話やメッセージで依頼を受け、不審に感じる場合は、相手が伝えてきた連絡先だけを信用せず、警察署の公式な代表番号などから確認すると安全です。
どの事件・事故に関する依頼か、どの日時・場所・カメラが必要か、映像だけか音声や静止画も必要か、受け渡しの方法・期限・形式、文書による照会か任意の捜査協力かを確認します。
店舗の従業員、管理会社、警備の受託者などが、独断でコピーして渡すことは避けます。自社規程、管理組合の規程、委託契約などに承認者が定められている場合は、それに従います。
特定の個人を識別できる防犯カメラの映像は、個人情報に該当し得ます。ただし、個人データに当たるかは録画の構成によって変わります。個人情報保護委員会は、日時で検索できても、特定の個人に係る映像を検索できるよう体系的に構成されていない通常の録画は、個人情報データベース等に該当しないと説明しています。個人データを第三者へ提供するときは本人の同意が原則ですが、法令に基づく場合などの例外があります。
刑事訴訟法第197条第2項に基づく警察からの照会への回答は、個人情報保護法第27条第1項第1号の「法令に基づく場合」に当たり、本人の同意は不要です。個人情報保護委員会のQ&Aでは、この照会は相手方に回答すべき義務を課すものと解され、一般に回答すべきと説明されています。提供を求めた捜査官等の役職・氏名を確認し、後から提供の経緯を説明できるようにします。
一方、書面による照会ではない任意捜査への協力などは、協力の任意性と、本人同意なしで提供できる法的根拠を分けて確認します。また、法令に提供の具体的な根拠があっても、提供自体が義務付けられていない場合は、必ず提供しなければならないわけではなく、必要性と合理性を確認して対応するという考え方が示されています。
依頼が刑事訴訟法に基づく照会、任意の捜査協力、その他の照会のどれに当たるかは、このページだけで判断できません。警察からの正式な案内、組織の管理規程、必要に応じて専門家への確認を組み合わせてご判断ください。「照会書がなければ絶対に提供しない」「警察から言われたら確認せずに渡す」のどちらも、一律の答えにはなりません。映像と個人情報の関係は防犯カメラ映像と個人情報・第三者提供の考え方で解説しています。
いざというときに録画を探し、書き出せる状態になっていますか。設置目的や必要な保存期間、録画機・閲覧方法を現地で確認し、運用しやすい構成を一緒に考えます。現地調査・お見積もりは無料です。
録画・映像確認の方法を相談する →STEP 04-05
USBメモリ、SDカード、光学媒体、クラウド経由など、受け渡し方法は一律ではありません。警察側の運用、事案の内容、録画機の仕様によって変わります。個人のメールアドレス、SNS、私的なクラウドへ無断で送ることは避けてください。
NVR、DVR、SDカード、クラウドで手順は異なります。汎用の動画形式へ出力できる機種と、専用形式・専用プレーヤーを使う機種があります。暗号化、パスワード、電子署名などの機能も製品によって差があります。このページでは特定機種のボタン操作までは扱いません。メーカー・型番ごとの取扱説明書を確認してください。
再生できないからといって、唯一のデータを変換したり上書きしたりしないでください。別のコピーで試し、元のデータは維持します。
STEP 06
後から「誰に、何を、どの範囲で渡したか」を説明できるようにしておきます。次の表は、法律で定められた必須の書式ではなく、社内管理用の記録例です。
受領書が必ず発行されるとは限りません。可能な範囲で、誰に何を渡したかを自社側でも記録します。渡した媒体が返却されるものか、警察側で保管・処分されるものかも確認しておきます。
「必ず残す」「すぐ消す」と一律には決められません。警察からの依頼、社内や団体の規程、利用目的、保存の必要性に沿って判断します。残す場合はアクセスできる人を限定し、通常の録画とは区別して保管します。不要になったデータや媒体は、復元されにくい方法で処理します。捜査中のデータを独断で削除しないよう、担当の警察官へ確認してください。
CAUTION
よかれと思って行った操作が、映像の状態や捜査への協力に影響することがあります。
録画の停止やデータ消失につながり得ます。必要な操作は説明書と警察の案内を確認します
出来事の経緯が分からなくなる可能性があります。まず広めに保全します
元の状態を確認しにくくなります。元データと作業用コピーを分けます
無関係な方の映り込みや、捜査への影響が考えられます。まず警察へ相談します
漏えい、誤送信、退職後の残存につながります。管理された方法を使います
なりすましや、必要以上の提供を避けるため、所属・氏名・目的・範囲を確認します
必要以上のアクセスにつながります。映像データの提供方法を警察と確認します
画角、画質、他の情報、捜査状況によって、活用のされ方は変わります
映像に何が写るかは、明るさや逆光にも左右されます。夜間の条件は夜間に顔や車のナンバーを映すポイントで解説しています。
PREPARATION
事件が起きてから初めて録画機を操作すると、日時検索や書き出しに時間がかかります。年に一度でも、実際に書き出して別の端末で再生するところまで試しておくと、必要なときに落ち着いて対応できます。
OUR APPROACH
映像を渡せるかどうかの結論だけを示すのではなく、上書き防止、依頼内容の確認、再生確認、記録という順番でお伝えしています。個別の事案では、警察の案内と、お使いの機器の仕様が優先されます。あさあけセキュリティは、録画・書き出し・運用の設計をお手伝いする立場です。証拠能力や捜査上の判断についてはお答えできません。
録画・映像確認の基礎知識を見る →出典:個人情報保護委員会 Q1-41「防犯カメラ映像と個人情報データベース等」、同 Q7-17「警察からの照会と本人同意」、同 Q7-14「法令に基づく場合の提供義務」、警察庁「110番映像通報システム」、警察庁「ご意見、各種相談・情報提供等」、堺市「堺市防犯カメラの運用等に関する要綱」/いずれも2026年8月6日確認。法令や警察の案内は変更されることがあります。個別の事案では、警察の案内と最新の一次資料をご確認ください。
FAQ
A所属する警察署、部署、担当者名、連絡先、対象の事件・事故、必要な日時・カメラ・受け渡し方法を確認します。不審に感じる場合は、警察署の公式な代表番号から確認してください。緊急性や依頼の根拠によって対応は変わるため、書面の有無だけで一律に判断しません。
A特定の個人を識別できる映像は個人情報に該当し得ますが、個人データに当たるかは録画の構成によって変わります。個人情報保護委員会は、刑事訴訟法第197条第2項に基づく警察からの照会への回答について、本人の同意は不要と説明しています。個別の依頼の根拠・目的・範囲を確認してください。
Aすべての場面で書面が必須とは一律に言えません。刑事訴訟法第197条第2項に基づく照会は、本人同意が不要で、一般に回答すべきものと説明されています。一方、任意捜査への協力などは扱いが異なるため、書面の有無だけで決めず、警察の担当者、依頼の根拠・目的・範囲、受け渡し方法を確認してください。
A受け渡し方法は、警察側の運用と録画機の仕様によって異なります。USBメモリ以外の媒体や方法が指定される場合もあるため、書き出す前に必要な形式・媒体・範囲を確認します。
A一律の時間はありません。出来事の直前・直後、人物や車両の進入・退出、関連するカメラを含め、まず広めに保全し、警察へ必要な範囲を確認します。
A唯一の保全データを編集・上書きしないでください。説明用のコピーを作る場合も、元の録画や最初の書き出しデータを別に維持し、どのような処理をしたか分かるようにします。必要な形式は警察へ確認します。
A録画機によっては専用形式、専用プレーヤー、コーデックが必要です。唯一のデータを変換して上書きせず、取扱説明書やメーカー・施工会社へ確認し、別のコピーで再生を試します。
A一律には決められません。警察からの依頼、組織の管理規程、保管の目的、保存の必要性に沿って判断します。残す場合はアクセスを限定し、不要になった後の削除方法も決めておきます。
A映像には無関係な方や私有空間が含まれることがあり、権利の侵害や捜査への影響も考えられます。独断で公開せず、まず警察へ相談してください。
A必ず使われるとは限りません。日時、画角、画質、映像の連続性、他の情報などにより、捜査での扱いは変わります。映像を不用意に加工せず、分かる範囲の情報と一緒に警察へ相談します。
CONTACT
設置目的や必要な保存期間、録画機・閲覧方法を現地で確認し、運用しやすい構成を一緒に考えます。台数や機種が決まっていない段階からご相談いただけます。現地調査・お見積もりは無料です。